TERMS and CONDITIONSロジスティクス約款

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ロジスティクス約款について

第1章 総則

第1条(適用範囲)

  1. 本ロジスティクス約款(以下「本約款」という)は、お客様と株式会社サイテラス(以下「当社」という)との間で締結される、日本国内から日本国外への貨物の輸出代行業務に関する契約について、別に契約書類等の書面による特約がない場合に適用します。
  2. 本約款に記載されていない事項は、日本国における法令及び一般的に確立された慣習によるものとします。

第2条(定義)

  1. 本約款において、「輸出代行業務」とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等により、お客様が貨物を輸出する上で必要とする各種サービスの提供を、お客様が受けることができるように手配することをいいます。お客様は、第3条第1項の各種サービスの中から、当社に委託する業務を選ぶことができます。
  2. 本約款において、「完全輸出代行」とは、第3条第1項の各種サービスのうち、バンニングサービスを当社が手配する輸出代行業務をいいます。
  3. 本約款において、「輸出手配代行」とは、第3条第1項の各種サービスのうち、バンニングサービスを当社では手配しない輸出代行業務をいいます。
  4. 本約款において、「輸出代行業務委託契約」とは、お客様からの、完全輸出代行または輸出手配代行のお申込みを、当社が引き受ける契約をいいます。

第3条(輸出代行業務の範囲)

  1. 当社がお客様からの委託を受けて行う輸出代行業務の各種サービスの範囲は、以下の各号のとおりとします。
    1. ①お客様が保有する貨物の一時保管サービス
    2. ②バンニングサービス
    3. ③陸送手配サービス
    4. ④ドレイ手配サービス
    5. ⑤通関事前書類作成サービス
    6. ⑥通関手配サービス
    7. ⑦船舶の手配サービス
    8. ⑧外航貨物海上保険契約サービス
    9. ⑨上記各号に附帯する一切のサービス
  2. 当社は、前項各号のサービスの全部または一部の提供を、バンニング業者・船会社等の各種サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という)等の第三者に委託し、行わせることができるものとします。
  3. 当社が善良なる管理者の注意をもって輸出代行業務を完了したときに、輸出代行業務委託契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、各種サービスの提供において、お客様に思わぬ不利益が生じた場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、輸出代行業務委託契約に基づく代金を当社に支払わなければならないものとします。

第2章 輸出代行業務契約の締結、変更、解除等

第4条(輸出代行業務契約の成立)

  1. 当社は、お客様からのお申込みにより、輸出代行業務の内容、仕様、数量、価格、受渡時期、実施方法、実施場所、代金決済条件等の取引条件、輸出代行業務の具体的な内容について、電話、口頭、メール等でお客様と協議し、決定するものとします。
  2. 当社は、前項の協議により決定した事項を、当社所定の書面(以下「確認書」という)にてお客様に交付するものとします。
  3. お客様は、確認書受領後、記載内容を確認し、当社に諾否の通知をするものとします。なお、確認書交付日を起算点として、7日以内にお客様からの通知がない場合は、確認書の記載内容が承諾されたものとみなします。
  4. 輸出代行業務委託契約は、確認書の記載内容がお客様に承諾された時点(期間経過に伴い承諾とみなす場合を含む)で成立するものとします。

第5条(輸出代行業務契約の変更または解除)

  1. お客様は、輸出代行業務委託契約の全部または一部を、変更または解除することを、当社に対し求めることができます。ただし、貨物出港後の船舶手配の変更・解除等、現実的に変更または解除が不可能なものについてはこの限りではありません。
  2. 前項の規定により、確認書の記載内容に変更が生じるときは、当社は確認書の内容を修正し、お客様に変更後の確認書を再交付するものとします。
  3. 第1項の規定により、輸出代行業務委託契約の全部または一部を変更または解除したとき、既にお客様に提供されたサービスまたは手配を完了したサービス等について、取消料、違約金、その他変更または解除に際し費用を要した場合は、当該費用はお客様が負担するものとし、当社は一切の負担を負わないものとします。
  4. 第1項の規定により、輸出代行業務委託契約の全部または一部を解除する場合は、当社は、確認書に記載の代金に基づき、既に当社の債務の履行が完了している部分について、お客様に支払いを求めることができるものとします。

第6条(当社の解除権)

  1. 当社は、以下各号の場合には、輸出代行業務委託契約を解除することができるものとします。
    1. ①お客様が所定の期日までに代金を支払わないとき
    2. ②お客様が所定の期日までに、当社に対し貨物の引渡しを行わないとき
    3. ③引き渡された貨物の輸出時期がお客様都合で定まらず、放置され処分未定と当社が判断したとき
    4. ④その他、お客様の責めに帰すべき事由により、輸出代行業務委託契約の全部または一部を行うことが困難であるとき
  2. 前項の規定により輸出代行業務委託契約を当社が解除したときに、お客様に損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第7条(お客様の解除権)

  1. お客様は、当社の責めに帰すべき事由により、輸出代行業務委託契約の全部または一部の実行が不可能になったときは、輸出代行業務委託契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  2. 前項の規定により、輸出代行業務委託契約の全部または一部が解除されたときは、当社は、既に当社の債務の履行が終了している部分に要した費用について、お客様にその支払いを求めることができるものとします。
  3. 前項の場合において、当社がお客様より予め代金の支払いを受けている場合は、当社は、当該預託金を既履行部分に要した費用と相殺控除の上、不足分の支払いをお客様に求めることができるものとします。また、相殺控除した結果、預託金額に余剰金が発生した場合は、当該余剰金をお客様に払い戻すものとします。

第8条(通知、催告)

  1. お客様は、その住所または氏名もしくは名称を変更したときは、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
  2. 当社のお客様に対する通知または催告は、お客様より通知された住所に対して行うものとします。また、お客様の所在を知ることができないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第98条に定める公示の方法にて行うことができるものとします。

第3章 完全輸出代行

第9条(完全輸出代行)

完全輸出代行のお申込みに係る特有の事項については、本章の規定を適用します。

第10条(完全輸出代行の貨物引渡し)

  1. お客様は、当社が指定する場所(以下「指定所」という)において、所定の期日までに、貨物を当社に引渡すものとします。
  2. 指定所への貨物の搬入は、お客様(お客様の委託を受けた者を含む。以下本条において同じ)が原則行うものとします。
  3. 貨物の搬入時には、お客様は誘導員(当社もしくは当社の手配により貨物一時保管サービスを提供する者であって、指定所内でお客様の貨物搬入の誘導を行う者をいう。以下同じ)の指示に従い、指定所に貨物を搬入するものとします。
  4. お客様は、貨物引渡し完了を証する書面(以下「受取書」という)を、貨物の引渡しの際に携行し、貨物の搬入が完了した時点で、誘導員に署名を求めるものとします。
  5. 誘導員は、貨物の搬入完了確認後、受取書に署名し、お客様にお渡しするものとします。誘導員の署名がない受取書に係る貨物または受取書がない貨物については、本約款は適用されず、その保管、管理等において当社は一切の責任を負わないものとします。
  6. 貨物搬入の際、貨物に毀損、滅失等の損害が生じたとき、当該損害が誘導員の指示に起因するものであることが明らかである場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
  7. 貨物搬入の際、お客様の責めに帰すべき事由により、指定所にて保管する第三者の貨物、指定所の設備等に毀損、滅失等の損害が生じたときは、お客様は当社が直接かつ現実に受けた通常の損害について、賠償の責任を負うものとします。

第11条(完全輸出代行の貨物一時保管)

  1. 当社は、貨物をバンニングするまでの間、指定所にて貨物を搬入当時の荷姿のまま、当社が定める方法にて一時保管するものとします。なお、貨物の一時保管は、当社もしくは当社の手配により貨物一時保管サービスを提供する者が行うものとします。
  2. 貨物の一時保管の期間は、貨物の引渡しの日から起算し、三か月間とします。当該期間を超えても、貨物のバンニングが開始されない場合または貨物のバンニング予定日が決定されていない場合は、当社は一時保管期限を超過した貨物について、保管義務を負わず、当該貨物に損害またはお客様に不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、貨物の一時保管期間が経過した場合に、お客様への通知義務を負わないものとします。また、当社は、貨物の一時保管期間が経過した後に、お客様に対し貨物の引取りを請求することができるものとします。
  4. 一時保管期間を超過しても貨物のバンニングが開始されなかった場合または貨物のバンニング予定日が決定されていない場合、お客様が当社の請求に応じず貨物を引取らなかった場合等の事由により、当社が損害を受けたときは、お客様は当社にその損害を賠償するものとします。

第12条(完全輸出代行のバンニング)

  1. 完全輸出代行において、貨物のバンニングは、当社もしくは当社の手配によりバンニングサービスを提供する者が行うものとします。
  2. バンニングの際生じた貨物の損害は、当社がその責任を負うものとします。ただし、その損害がお客様の責めに帰すべき事由によるもの、または当該貨物の性質によるもの等、当社の責めに帰すべき事由によるものではない場合を除くものとします。

第13条(貨物引受けの制限)

  1. 当社は、以下各号の場合には、貨物の引受けをしないことができるものとします。
    1. ①当該貨物の引渡しが、本約款によらないとき
    2. ②当該貨物に、著しい損傷が認められ、発火、倒壊等、当社に損害や不利益を及ぼすおそれがあるとき
    3. ③当該貨物に、出入国に関わる法令及び出発国、到達国、経由国のすべての現行法令(税関その他の関係行政庁の規則を含む。)に違反が認められるとき、または違反するおそれがあると当社が判断したとき
    4. ④その他、当社が当該貨物を引き受けることが不適切であると判断したとき
  2. 前項の規定に基づく対応にて、お客様に損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第14条(抹消登録)

  1. 貨物が、道路運送車両法上の登録を受けている自動車である場合、自動車の一時抹消登録、輸出届出等の道路運送車両法上の輸出に要する手続きは、お客様が行うものとします。また、登録等に要する手数料は、お客様の負担とします。
  2. 前項の手続きは、当社が指定する通関手続き開始前の日までにお客様の責任において完了するものとし、当該手続きの不備、遅滞等により、お客様に損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. お客様は、第1項の手続き完了後、運輸支局等から交付される輸出抹消仮登録証明書等の写しを、速やかに当社に交付するものとします。なお、輸出抹消仮登録証明書等の写しの有効期限の満了日が、出港日以前である場合、当社は船舶の予約の変更、取消その他必要な対応を行うことができるものとし、当該対応に費用を要した場合は、お客様がその費用を負担するものとします。

第15条(外航貨物海上保険手配)

  1. 当社は、お客様の依頼があったときに限り、貨物に外航貨物海上保険付保の手配をします。
  2. 以下各号の場合には、当社はその責任を負わないものとします。
    1. ①前項の規定により付保した外航貨物海上保険の災害補てん額を超える損害、補償範囲外の損害があったとき
    2. ②お客様から外航貨物海上保険付保の依頼がなかったときに生じた海上運送上の一切の損害、不利益

第16条(船積書類等)

  1. 当社は、貨物の出港後に、インボイス、パッキングリスト等の船積書類の写しを、お客様に送付します。
  2. 当社は、お客様の代金支払確認後に、オリジナルB/L またはサレンダーB/Lを、お客様に引渡します。お客様の支払が確認できない場合、当社はオリジナルB/L またはサレンダーB/Lの引渡しを拒否できるものとします。
  3. お客様が、オリジナルB/LまたはサレンダーB/Lの受取りを拒否した場合であっても、輸出代行業務委託契約に基づくお客様の代金支払い債務を免れるものではありません。

第17条(貨物引取)

  1. お客様(お客様から貨物引取人として指定を受けた者を含む。以下本条において同じ)は、前条の規定により当社から引渡しを受けたオリジナルB/L またはサレンダーB/Lに基づき、所定の貨物引取場所にて貨物を引取るものとします。なお、貨物の引取り期間は、原則、船会社より発行された貨物到着案内書に記載のフリータイム(貨物の無料保管期間、コンテナの無料貸出期間をいう)期間と同一とします。
  2. お客様が、貨物の引取りを拒否した場合またはフリータイム期間中までに貨物の引取りをしなかった場合であって、それが原因で貨物の保管超過料金等の関係費用が生じたときは、お客様がその費用を負担するものとします。
  3. お客様が、貨物の引取りを拒否した場合または所定の期日までに貨物の引取りをしなかった場合であっても、輸出代行業務委託契約に基づくお客様の代金支払い債務を免れるものではありません。

第4章 輸出手配代行

第18条(輸出手配代行)

  1. 輸出手配代行のお申込みに係る特有の事項については、本章の規定を適用します。
  2. 第13条から第17条の規定は、輸出手配代行について準用するものとします。

第19条(輸出手配代行のバンニング)

輸出手配代行において、貨物のバンニングまたはその手配はお客様が行うものとします。

第20条(輸出手配代行の貨物引渡し)

  1. お客様は、コンテナターミナル等、所定の場所において、所定の期日までに、貨物を当社に引渡すものとします。
  2. 輸出手配代行において、引渡し時の貨物の荷姿は、コンテナその他輸出に適した荷姿であるものとします。
  3. 当社は、引渡し当時の荷姿のまま貨物を輸出するものとします。そのため、輸出が完了したのち、貨物の損傷、滅失、数量不足等が判明した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第21条(輸出手配代行の貨物一時保管)

船舶への貨物積込みまでの間、貨物をコンテナターミナル等所定の場所において、一時保管する場合であっても、当社は貨物の保管義務を負わず、当該貨物に損害またはお客様に不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第5章 代金支払

第22条(代金支払)

  1. 当社は、貨物の出港後に、請求書をお客様に送付します。お客様は、所定の期日までに、当社の指定する銀行口座に代金を振込むものとします。
  2. 当社は、出港開始前において、サービス提供者の料金の改定、為替相場の変動その他の事由により各種サービスの提供に要する費用に変動が生じたときは、確認書にて決定した代金を変更することがあります。

第6章 責任

第23条(賠償事由)

  1. お客様に対して当社が賠償の責任を負う損害は、当社の故意または重大な過失によって生じた場合に限ります。
  2. 前項の場合に、お客様が当社に対して損害賠償を請求しようとするときは、その損害が当社の故意または重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならないものとします。

第24条(賠償額の算定)

  1. 貨物の滅失または損傷による損害に対する当社の賠償金額は、損害発生時の当該貨物の時価によるものとします。ただし、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、損害を発見した時の時価によるものとします。
  2. 前項による時価算出において、一時的な評価向上による付加価値または割増額等は含まず、算定額上限は、当該貨物の新規販売時価格を上回らないものとします。

第25条(お客様の責任)

  1. 貨物引取りの拒否等、貨物輸出の際に生じるお客様の義務をお客様が果たさない場合に、サービス提供者を含む第三者から当社に対し、義務の不履行に伴う費用の支払いまたは賠償、保証等を請求されたときは、当社は当該支払等の請求には一切応じず、当該支払等の責任はお客様が負うものとします。
  2. 当社がやむを得ず前項の請求に応じ、お客様の代わりに支払い等をしたときは、お客様は当社に対し、当該支払等に要した費用を全額賠償するものとします。
  3. 第1項の場合及び当社がお客様に対し債権を有する場合において、当社が、お客様に対して催告をしたにもかかわらず、お客様が債務の履行をしない場合には、当社は、お客様から輸出代行業務の委託を受けた貨物の全部または一部を、競売または任意売却に付し、かつ、その金額の全部または一部をその売却代金より受領する権利を有するものとします。ただし、売却に付す前に、当社はお客様より通知を受けた住所にその旨を通知するものとします。
  4. お客様の故意または過失によって当社に損害が生じた場合には、お客様は、当社に生じた損害を全額賠償するものとします。また、お客様の故意または過失によってお客様及び第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。

第26条(免責事項)

当社は、以下各号の事由による貨物の滅失、毀損、延着、その他一切の損害について、賠償の責めを負わないものとします。

  1. ①船舶の運航上の変更によるやむを得ない場合
  2. ②社会的騒擾その他の事変または強盗、盗難
  3. ③貨物の性質、瑕疵、変質
  4. ④降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意によらない場合に限る)
  5. ⑤不可抗力による火災、風害、水害、津波、火山噴火、地震等
  6. ⑥法令または公権力の発動による貨物出港の差止、没収、抑留または第三者への引渡し
  7. ⑦輸出先となる国における法令の制定もしくは改廃または輸出に係る規制の制定もしくは改廃
  8. ⑧戦争、テロ、その他紛争

第27条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、以下各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
    1. ①自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること。
    2. ②自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
    3. ③自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
    4. ④自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
    5. ⑤輸出代行業務契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。
  2. 当社は、お客様が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に輸出代行業務契約を解除することができます。また、係る解除によって、当社に損害が生じたときは、お客様はその損害を賠償するものとします。
    1. ①第1項に違反したとき。
    2. ②お客様または第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
      1. (1)当社に対する暴力的な要求行為
      2. (2)当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. (3)当社に対する脅迫的言辞または暴力行為
      4. (4)風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、前項の規定により輸出代行業務契約を解除した場合、お客様に損害が生じても、これを賠償する責めを負わないものとします。

第28条(支払遅延損害金)

お客様が、輸出代行業務契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合には、お客様は当社に対し支払期限の翌日から完済に至るまで年14. 6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第29条(合意管轄)

輸出代行業務契約に関して、お客様と当社との間で紛争が生じた場合には、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

付 則

(適用期日)
本約款は、2023年1月1日以降に成立した輸出代行業務契約について適用されます。

【2023年1月1日制定】